高知白バイ衝突死事故(1)
この事件は私が見ても警察の動きや裁判の方向性が不可解・不自然であり到底納得できません。事故は平成18年3月3日、高知県吾川郡春野町弘岡中の国道56号で、県警交通機動隊のY巡査長(26)運転の白バイが、駐車場から右折しようと出てきた片岡被告(52)運転のスクールバスと衝突。Y巡査長は約1時間後に死亡。片岡被告は1審で禁固1年4ヶ月の実刑判決、2審では弁護側の新たな証言を全て却下して結審している。真実は明らかになっておらず被告に100%過失が無いとは言いきれないのも確かではあるがそれにしても非常におかしな裁判である。私がこの事件を知ったのは恥ずかしながらつい先日でした。
↓参考
雑草魂(片岡さんのブログ)
冤罪事件進行中(高知の白バイとスクールバスの事故)
KBS瀬戸内放送
1審の判決要旨を見ると争点はバスが停止している所に白バイが衝突したのか(弁護側主張)、バスが動いていて白バイを跳ねたのか(検察側主張)である。そもそも警察や公務員を相手にした交通事故裁判であるからこそ公平を期すべきであるにもかかわらず、1審では何故か結論ありきのように全面的に検察側主張を採用するという非常に公平さを欠く判決内容である。
私がブログや映像を見た上でのこの事件の不可解な点を以下に記載します。
〃抻,業務上過失致死傷でK被告を連行し現場検証に立合わせていない。
検察側のスリップ痕・さっか痕に関する説明が不十分であり証言が矛盾。
J杆鄲Δ量楫眈攜澄証拠が殆ど採用されないか若しくは申請が拒絶される。
ず枷輯韻弁護側の申請に全く取り合わず2審の審理を30分で結審した。
シ抻…が事故2週間前に追跡追尾訓練を積極的に行えと通達を出している。
以上5点である。詳しくは上記サイトを各自ご覧頂き判断願いたい。
後々疑念を持たれない為にも現場検証は当事者を立ち会わせるのが普通であり、これは明らかに警察の原則違反である。故意に立ち会わせずこの空白の時間に何らかの捏造をしたと後々言われても弁明の余地はない。また2審で弁護側のブレーキ痕の矛盾を解明する重要な解析書の提出及び鑑定人の証人尋問の申請を却下したのは非常に不自然であり裁判官の良心を疑う。また通達が事故及び捜査に何らかの影響を及ぼしたのではないかとの疑念は拭いきれない。あくまで私の推測でありこの日本ではありえないと信じたいが、検察や裁判官を抱きこんでまで自分達の筋書き通りの裁判にしなければならないという何か背後に巨大な存在さえも感じてしまうのである。真実を隠匿し歪める者達を野放しにしておいてはいけません真実は真実なんです。
Y巡査長は妻と幼い子供2人を遺して亡くなった。まだ若く将来ある青年であったと思うと裁判とは別にして非常に残念に思います。この場を借りてご冥福をお祈り致します。最近では鹿児島県志布志市の冤罪事件がある。警察や検察はなるべくメディアで公にされないまま粛々と裁判を終わらせたいのだろうが、罪の無い真面目な人達が馬鹿を見る世の中であってはならない。だからこそより多くの国民が冤罪の可能性のあるこの事件に注目し、公正な裁判を求めて行かなければなりません。高松高裁(2審)の判決は明後日10月30日です。
--- 補足(2007/11/5) ---
littlemonky737さん から補足説明を直接頂きましたので記載しておきます。
逮捕時の様子ですが、事故現場から土佐署に引致されたときは「業務上過失傷害」の現行犯逮捕で、土佐署での取調べ中に隊員が死亡したので「業務上過失致死」に切り替えられました。何故ここにこだわるかと言えば、地裁のカタタ裁判官は判決理由文の中で、「死亡事故だから逮捕して土佐署へ引致することは当然」として、片岡さんを現場検証に立ち合せなかったことを正当としているからです。しかし逮捕時に隊員は死亡していなかったのです。
--- 変更(2007/11/5) ---
K被告を片岡被告と実名表記に変更させて頂きました
↓関連掲載記事
高知白バイ衝突死事故(2)
高知白バイ衝突死事故(3)
高知白バイ衝突死事故(4)
↓参考
雑草魂(片岡さんのブログ)
冤罪事件進行中(高知の白バイとスクールバスの事故)
KBS瀬戸内放送
1審の判決要旨を見ると争点はバスが停止している所に白バイが衝突したのか(弁護側主張)、バスが動いていて白バイを跳ねたのか(検察側主張)である。そもそも警察や公務員を相手にした交通事故裁判であるからこそ公平を期すべきであるにもかかわらず、1審では何故か結論ありきのように全面的に検察側主張を採用するという非常に公平さを欠く判決内容である。
私がブログや映像を見た上でのこの事件の不可解な点を以下に記載します。
〃抻,業務上過失致死傷でK被告を連行し現場検証に立合わせていない。
検察側のスリップ痕・さっか痕に関する説明が不十分であり証言が矛盾。
J杆鄲Δ量楫眈攜澄証拠が殆ど採用されないか若しくは申請が拒絶される。
ず枷輯韻弁護側の申請に全く取り合わず2審の審理を30分で結審した。
シ抻…が事故2週間前に追跡追尾訓練を積極的に行えと通達を出している。
以上5点である。詳しくは上記サイトを各自ご覧頂き判断願いたい。
後々疑念を持たれない為にも現場検証は当事者を立ち会わせるのが普通であり、これは明らかに警察の原則違反である。故意に立ち会わせずこの空白の時間に何らかの捏造をしたと後々言われても弁明の余地はない。また2審で弁護側のブレーキ痕の矛盾を解明する重要な解析書の提出及び鑑定人の証人尋問の申請を却下したのは非常に不自然であり裁判官の良心を疑う。また通達が事故及び捜査に何らかの影響を及ぼしたのではないかとの疑念は拭いきれない。あくまで私の推測でありこの日本ではありえないと信じたいが、検察や裁判官を抱きこんでまで自分達の筋書き通りの裁判にしなければならないという何か背後に巨大な存在さえも感じてしまうのである。真実を隠匿し歪める者達を野放しにしておいてはいけません真実は真実なんです。
Y巡査長は妻と幼い子供2人を遺して亡くなった。まだ若く将来ある青年であったと思うと裁判とは別にして非常に残念に思います。この場を借りてご冥福をお祈り致します。最近では鹿児島県志布志市の冤罪事件がある。警察や検察はなるべくメディアで公にされないまま粛々と裁判を終わらせたいのだろうが、罪の無い真面目な人達が馬鹿を見る世の中であってはならない。だからこそより多くの国民が冤罪の可能性のあるこの事件に注目し、公正な裁判を求めて行かなければなりません。高松高裁(2審)の判決は明後日10月30日です。
--- 補足(2007/11/5) ---
littlemonky737さん から補足説明を直接頂きましたので記載しておきます。
逮捕時の様子ですが、事故現場から土佐署に引致されたときは「業務上過失傷害」の現行犯逮捕で、土佐署での取調べ中に隊員が死亡したので「業務上過失致死」に切り替えられました。何故ここにこだわるかと言えば、地裁のカタタ裁判官は判決理由文の中で、「死亡事故だから逮捕して土佐署へ引致することは当然」として、片岡さんを現場検証に立ち合せなかったことを正当としているからです。しかし逮捕時に隊員は死亡していなかったのです。
--- 変更(2007/11/5) ---
K被告を片岡被告と実名表記に変更させて頂きました
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